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新林

山林の担い手になったら

新林まんが vol.1

ある日ぽっくりと逝ってしまった父。どうやらいくつかの遺産を残していったようで、まずは自治体の窓口に相談に行ってみることに…。



それではさっそく活用だ!という前に、まずは相続手続きの段取りや、その後の流れについて順に確認を。中にはうっかりしていると期限切れとなる重要な手続きもあるので、早い段階から計画的に動いていこう。

○山林を相続する場合

山林の相続をするにはざっくり分けて、

1.遺産相続の権利があるかどうか確認する
2.市区町村にて所有者届出手続きをする
3.法務局で名義変更手続きをする

の3つのプロセスで構成されるよ。

兎にも角にもまずは自分が遺産相続の権利者であるかどうかを確定させよう。親族の中でも法定相続人と呼ばれる優先順位があり、さらに遺言が残っている場合はより複雑になることも。
また遠方の市町村に所有する土地がある場合、居住地の自治体の資産税課では計上されず、後になって納税通知書の書面を見て発覚する場合もある。なるべく生前に資産管理はリスト化しておくのが良いね。

相続することになった場合は90日以内に市区町村へ「所有者届出手続き」を申請する必要がある。届出を怠った場合には10万円以下の罰金が科される可能性があるため早めの行動をおすすめするよ。行政機関への相続手続きを個人で申請するには大変な部分も多いので、身近な司法書士などに頼ってみることも選択肢に入れよう。

△山林を相続したくない場合

一方で山林を相続したくないという場合は、全ての資産をまとめて相続放棄するという手段がある。相続放棄は相続の権利があることを「知ってから」3ヶ月以内に申請する必要があるので気をつけて。実行したい場合はまずは弁護士さんに相談してみよう。他の資産は相続したいけど山林だけは相続放棄したい、、ということは出来ないので諦めてあなたも山主になっちゃおう!

山林を相続したら

無事に山林の相続手続きが完了したら、山主として山林をどうしていくかを考えるターンだ!まずは山林活用の選択肢を増やすために森林組合に相続の報告に行くことをおすすめするよ。個人では定期的な山林のメンテナンスが難しかったりする面もあるので思い切って色々と相談してみよう。もちろん山林を自治体や企業などに寄付や売却することも可能だけど、山林の立地や状態によっては中々譲渡先が見つからないことも多いみたい。長期戦を覚悟して気長に取り組もう。

山林でなにをしよう?

それでは相続した山林をどう活用していこうか?事業として本腰を入れて林業に取り組むもよし、はたまた趣味を活かしたレジャーの拠点に整備するもよし。そのほかにもどんな活用方法があるのか一緒に確認してみよう。

木材・竹材活用ルート
自伐林家になって自前の木材の生産者へ!建材や家具用の材はもちろん、薪や炭、チップなどの燃料を作ることもよし。山林の種類によっては地元企業や地域の人と協力して木材を利用した新素材や特注材の開発にまで発展するケースもあるよ。

林産物活用ルート
季節ごとに育つ樹実や山菜類を収穫することはもちろん、椎茸をはじめとするきのこ類などを育ててブランドキノコ作りに参加してみよう!岩手や茨城など東北地域の一部では上質な漆が生産されているなど、気候風土に応じた特殊な樹木の生産者になるパターンも。

空間活用・公共的活用ルート
最近では全国各地でキャンプ場をはじめとしたレジャーのための場所づくりが盛んに実施されているよ。また生物の多様性を守るための里山整備、セラピーや教育活動の場としての活用を目指して整備されることもある。

その他にも、地域ごとの特性を活かした唯一無二のスペシャルな活用が実施されている山林も多数!下のチャートで改めて確認しながら、どんなことができるのかじっくり考えてみよう!

山林の担い手になったら 掲載号

新林 第3号の表紙

新林 第3号
山林(やま)の担い手に会いに行ってみる

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